教育訓練給付の支給率と受給要件変更

教育訓練給付の支給率と受給要件変更


雇用保険の被保険者であった期間により異なっていた支給率と上限額が一本化され、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上で一律教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)が支給されます。


また、初めて教育訓練給付を利用される方に限り、雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で受給要件を満たすこととなります。

いずれも、平成19年10月1日以降に厚生労働大臣の指定する教育訓練の受講を開始された方が対象となります。
posted by 保険組合 at 00:51 | 法改正